が地方電気通信監理局により行われる。 電波法により、レーダーに関係する免許申請並びに新設検査は、すべてのレーダー(義務船舶および非義務船舶のすべてのレーダー)について行われる。 (2)関連法規 a.電波法(第4条から第27条) b.無線局免許手続規則 (参考) 1.無線設備とは、無線電信、無線電話、その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。 2.無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし受信のみを目的とするものを含まない。 3.無線従事者とは、無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受けたものをいう。 4.船舶局とは、船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。(注参照) 5.義務船舶局とは、船舶安全法第4条(同法第29条の7の規程に基づく政令において準用する場合を含む。)の船舶の船舶局をいう。 6.漁業局とは、漁業用の海岸局及び漁船の船舶局をいう。 7.特定船舶局とは、空中線電力が1W以下の無線電話を使用する船舶局などで、郵政大臣が別に告示するものをいう。 (注)無線設備が遭難自動通報設備(遭難信号自動発信器)のみの場合は、無線局の種別は「遭難自動通報局」となり、レーダーのみの場合又はレーダー及び遭難自動通報設備のみの場合の無線局の種別は「無線航行移動局」となる。また、両者とも船舶局と同様に船舶の連行者が免許人となる。 (3)無線局の申請から免許までの概要 無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。 (電波法第4条) 船舶局の免許の申請は、その船舶を運行する者とされており、また船舶局等の免許は地方電気通信監理局長に権限が委譲されているため、申請書類はその船舶の主たる停泊港の所在地を管轄する地方電気通信監理局長あてに提出する。
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